建築物省エネ法について
福井デザイン住宅 ライフ・コアデザインオフィスの本日のブログです。
今日は午後から、FPの家南関東さんの主催でZOOMで行われた「建築物省エネ法改正」に関する講習を受けました。講師は匠法律事務所代表の秋野卓生氏で、とても分かりやすいお話しでした。今年4月から施工させる法律です。
要は、建築主に省エネ住宅をすすめる説明義務が課せられたものです。
国土交通省が出している書類の表裏の画像です。チラシって言わないのは、こちら裏面に建築主の署名欄がございまして、省エネ基準への適合性についての説明を受けるか否かのチェックがあり、これを建築士事務所としては15年間保存義務が課せられました。
この説明に関しても、建築士でないと説明できないようになっています。工務店の建築士以外の人が説明してもダメなんですね。
(国土交通省は、どこまでも建築士に責任を負わせたい模様です…)
内容を説明すると、省エネ住宅以外に選択肢はないでしょっていう感じになります。
建築主が省エネ住宅を造るのは、「努力義務」という言葉で法律に載ることになりました。
省エネ住宅でなくて説明も要らないという場合の署名の仕方がえげつない感じです。
とはいえ、省エネ住宅が進められることは大歓迎ですし、そうあるべきだと思います。
当社の場合、新築住宅でオールFPの家ですから、性能も何も当然というところですし、全員建築士なので、だれが説明してもOKなのですが、営業マンが動いているハウスメーカーや工務店は大変そうです。いちいち建築士に説明させなくてはいけませんから。
国土交通省も、いっそ省エネ住宅でないと建ててはダメって言いたかったのでしょうけれど、ついてこれない会社がいたりして。
こういう法律ができるたびに、業務が増えて、その割に成果がいまいちで。
正しい、省エネ住宅を造るのなら、気密測定を法律化するとか、もっと実際に住む人の為を想うことをやってほしいと思うものです。